消防設備点検
◎ 消防設備点検とは
消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備等の消防設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、所轄する消防署へ報告します。
(消防法第17条の3の3)

◎ 点検の種類と期間
- 機器点検:6か月に1回
- 総合点検:1年に1回
点検を行った結果については、建物の所在地を管轄する消防署への報告が必要となります。点検結果の報告時期は、建物の用途に応じた報告期間にあわせての報告となりますので、ご相談ください。
- 特定防火対象物:1年に1回報告
- 非特定防火対象物:3年に1回報告
① 依頼・打合せ | 日程や手順、注意事項等打合せを行います。 |
② 点検のお知らせの配布 | 消防設備点検の日程や時間のお知らせを 各所へ掲示配布を行います。 |
③ 点検の実施・報告書の作成 | 消防設備点検資格者が法定点検を実施し、結果を記入します。 消防用設備等点検結果報告書を作成します。 |
④ 不良個所のご説明・改善のご提案 | 点検の結果、不良個所があった場合、 ご説明し改善のご提案をさせていただきます。 |
⑤ 消防署へ報告 | 消防用設備等点検結果報告書に捺印をいただき、 建物を管轄する消防署へ報告を行います。 |
⑥ 終了 | 点検結果報告書の保管をお願いいたします。 |
防火対象物点検
一定の防火対象物における防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が導入されました。

◎ 防火対象物定期点検報告制度(平成15年10月1日施行)
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられたのが、防火対象物点検報告制度です。(消防法第8条の2の2)
◎ 点検義務のある防火対象物
- 特定用途防火対象物で収容人数が300人以上の防火対象物
- 地階若しくは3階以上の階に特定用途部分があり、地上に到る階段が屋内に1系統しかない建物で収容人数が30人以上(6項ロ用途が在するものは10人以上)300人未満の防火対象物
◎ 表示について
- 点検済証の表示
防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に「防火基準点検済証」を付することができます。ただし、管理について権原が分かれている防火対象物は、防火対象物全体が点検基準に適合している場合に限ります。 - 特例認定について
過去3年以内の点検結果が優良等の条件により、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。特例認定を受けた防火対象物には防火優良認定証を表示することができます。

防災管理点検

◎ 防災管理点検制度
平成21年6月1日から新たに防災管理制度が消防法で定められ施行されました。大規模地震等の被害を軽減するため、一定規模以上の建築物の管理権原者は、防災管理者を選任・消防計画を作成し、地震・テロ等に対する防災体制を整備することとなりました。
◎ 防災管理定期点検報告制度
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等、災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。
◎ 防災管理対象物
- (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物
(以下、対象用途という)
・地階を除く階数が11階以上で、延べ面積10,000㎡以上
・地階を除く階数が5階以上10階以下で、延べ面積20,000㎡以上
・地階を除く階数が4階以下で、延べ面積50,000㎡以上 - (16)項に掲げる防火対象物
・対象用途が11階以上で、対象用途の床面積が10,000㎡以上
・対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積が20,000㎡以上
・対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積が50,000㎡以上 - (16の2)項に掲げる防火対象物
・延べ面積が1,000㎡以上のもの
◎ 表示について
- 点検済証の表示
防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に「防災基準点検済証」を付することができます。ただし、管理について権原が分かれている防火対象物は、防火対象物全体が点検基準に適合している場合に限ります。
- 特例認定について
過去3年以内の点検結果が優良等の条件により、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。特例認定を受けた防火対象物には防災基準優良認定証を表示することができます。
消防設備工事(設計・施工)
新築建物に設置する消防用設備の工事や、消防法に基づく消防用設備の増設、改築・改装に伴う設備の変更改修工事も行っております。
実績のある有資格者が設計及び施工を行いますので、安心してご相談してください。

◎ こんなときはご相談ください
- 建物を新築して、消防設備の設計・施工をしなければならない。
- 消防法改正により、設備の追加工事が必要になった。
- 消防用設備点検時に、不具合等が発見されて、改修を行わなければならない。
- 消防署の査察指導により改修を行わなければならない。
- 建物の増改築により、設備を追加しなくてはならなくなった。